税務・会計のご相談なら東京都中央区京橋の佐伯公認会計士・税理士事務所まで:経営革新等支援機関について

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当事務所は、経営革新等支援機関として認定を受けています。経営革新等支援機関を利用した場合には様々なメリットがありますので、是非当事務所の活用をご検討ください。

経営革新等支援機関とは?

経営革新等支援機関とは、中小企業支援を目的として平成24年8月に施行された「中小企業経営強化支援法」に基づき、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う認定機関であり、税務、金融、財務等に関する一定レベル以上の専門的知識や実務経験を有する個人等が支援機関として認定されています。当事務所も経営革新等支援機関に認定されています。

認定支援機関の主な役割は、中小企業を取り巻く環境が複雑化・多様化したことに伴い個々の企業が抱える経営課題についても多様化してきたことに対応するため、新たな中小企業のための支援事業を行うことにあります。具体的には、新規事業を行う場合、金融機関等から金融支援等を受け経営改善を図る場合、あるいは新商品を開発する目的等で資金調達を計画する場合などに必要となる事業計画の策定支援等を行います。

当事務所は10年超のキャリアを有する会計・財務・税務に精通した専門家が認定支援機関としての業務を実施しますので、各企業の実態に応じた適切な支援を行い、認定支援機関として社会から期待された役割を担うことができます。

経営革新等支援機関として当事務所が果たす役割とは?

【お約束①】金融機関からの信用度をアップし、貴社の資金調達の強化に貢献します

資金調達を行うために自社の事業計画を策定する必要がある場合、当事務所は認定支援機関として事業計画の策定支援を行います。認定支援機関が策定支援した事業計画は金融機関等からの信用度が上がり、資金調達を実施しやすくなります。また、当事務所では中小会計指針・中小会計要領の活用を積極的に推進しており、計算書類の信頼性を向上させることで資金調達力の強化につなげることができます。

【お約束②】貴社の事業再生等の支援に貢献します

中小企業金融円滑化法の終了に伴い、認定支援機関には中小企業・小規模事業者に対して適切な経営改善・事業再生計画の策定支援を行うことが求められています。当事務所は従来から中小企業等のお客様に対して事業再生業務を行ってきたため、認定支援機関として豊富な経験に基づいた支援を実施することができます。

【お約束③】貴社の経営状況・業績の明確化に貢献します

自社の財務内容や経営状況の分析を実施する場合、中小企業では社内だけですべてを完結させるのは難しいでしょう。当事務所は認定支援機関として企業に密着したきめ細かい経営相談を行い、財務状況、経営状況等に関する調査・分析を行います。その結果を踏まえ、貴社の現状の問題点・課題等を明らかにし、解決に導くための提案を行います。

経営革新等支援機関としての業務例(支援ツール)

各種資金調達の支援

■経営支援型セーフティネット貸付

中小企業金融円滑化法の期限到来を受けて新設された資金繰り支援の一つであり、認定支援機関等の経営支援を受ける一定の事業者は日本政策金融公庫等から低利融資を受けられます。

■中小企業経営力強化資金融資

新たな市場創出を図ろうとする事業者は、認定支援機関による事業計画策定支援等の経営支援を受けることにより日本政策金融公庫から低利融資を受けられます。

■借換保証の推進

既往の保証付き融資を抱える事業者は、認定支援機関の力を借りながら経営改善に取り組むことにより、保証料を減免する経営力強化保証を中心として複数の借入債務を一本化し返済負担の軽減を図ることが可能となります。

■その他

創業補助金等の各補助金を活用する場合、事業者は認定支援機関と連携して事業計画の策定等を行います。

経営改善計画策定支援

■金融支援等を必要とする中小企業・小規模事業者の皆様に対し経営計画の策定支援を行います。

■計画達成状況については認定支援機関が継続的にモニタリングを行います。

■上記の認定支援機関への計画策定費用やモニタリングに要する費用については、経営改善支援センターより3分の2(上限200万円)が支援されます。

その他

■まちづくり、人材開発、海外展開等の各局面においても認定支援機関等の支援を受けることができます。

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